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告知書(物件状況等報告書)とは?誰が書くの?

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告知書(物件状況等報告書)とは?誰が書くの?

告知書(物件状況等報告書)とは?誰が書くの?

2024/03/22

 

◆物件状況確認書とは?

 

物件状況確認書とは、売却する不動産の現状を、売主が買主に対して状況を説明する書面です。

 


主に、「雨漏りがある」「境界標の有無」といった物件の状況と、

 

仮に雨漏りがあった場合には、「過去にあった雨漏り」というのは、どこの「箇所」であって、(〇階のどの部屋のどの部分)

 

「修理」済みなのか否か、「修理」が済んでいる場合は、

 

〇年〇月頃修理をしたのか、などといった情報を記載しなければなりません。


不動産の住所地や面積、間取り等の情報は、法務局で謄本を取得すれば誰でも調べることができますが

 

売却物件の現状について等は、売主だけが知っている情報になります。

 

ですので、原則売主が内容を記載します。

 

 

 

告知書の書式を渡され、記載を求められた時、「どの程度記入すればよいのかよくわからない、昔のことであまり覚えてない」と

 

思うこともあるかとは思いますが、後々「こんな不具合、聞いてないぞ」と言われ、

 

トラブルになることもございますので、可能な限り調査をしていただき、

 

(取引物件の過去の補修履歴がわかるような書類、例えば契約書、請求書、領収書、図面など、売主が持っていた書類等)

 

記載いただけたらと思います。

 

 

 

 

売主の立場からすれば、購入の意思決定に関わりそうな内容で、買主からクレームを言われそうな情報はもちろん、

 

そのような情報でなくても、現状知り得ている内容は買主に全て知らせるというスタンスをとることが、

 

結局は売主を守ることになります。

 


 売主が告知書(物件状況報告書)の記載に手を抜いたりしまいますと、

 

買主から契約不適合の損害賠償請求や責任追及を受けるリスクを高めるだけになりますので

 

きちんと作成をし、売却後のトラブルを防いでいきましょう。

 

 

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