物件状況確認書(告知書)とは?誰が書く?記載内容と売却時の注意点
2024/03/222026/09/06
◇物件状況確認書(告知書)とは
物件状況確認書とは、
売却する不動産の現在の状態や、
過去に発生した不具合などについて、
売主が買主へ説明するための書類です。
「物件状況報告書」や「告知書」と呼ばれることもあります。
主に、
雨漏りや漏水、
シロアリ被害、
給排水設備の故障、
境界標の有無、
越境、
増改築、
修繕履歴
など、外から見ただけでは分かりにくい情報を記載します。
例えば、
過去に雨漏りがあった場合は、単に「雨漏りあり」と記載するだけではなく、
可能な範囲で次の内容を記載します。
・雨漏りが発生した時期
・建物の何階、どの部屋、どの部分で発生したか
・原因が判明しているか
・修理を行ったか
・修理した時期や工事内容
・修理後に再発していないか
物件状況確認書は、
買主が不動産の状態を理解したうえで購入を判断するための重要な資料です。
同時に、売却後の認識違いやトラブルから売主を守る役割もあります。

◇物件状況確認書は誰が書くのか
物件状況確認書は、
原則として売主本人が、把握している事実に基づいて記載します。
不動産の所在地、土地や建物の面積、構造などは、登記事項証明書や図面から確認できます。
しかし、実際の居住中に発生した雨漏りや設備の故障、近隣との取り決め、過去の修繕内容などは、売主でなければ分からない場合があります。
そのため、不動産会社へすべて任せるのではなく、売主自身が内容を確認して記入することが大切です。
書き方が分からない項目や、記憶が曖昧な項目については、推測で「なし」と記入せず、不動産会社へ相談しましょう。
確認できない場合は、書式に応じて「不明」「不詳」など、分かる範囲を正確に記載します。
◇物件状況確認書に記載する内容
使用する書式や物件の種類によって異なりますが、一般的には次のような内容を確認します。
《建物に関する事項》
・雨漏りや漏水の有無
・シロアリ被害の有無
・建物の傾きや腐食
・給排水管の故障や詰まり
・火災や事故などの履歴
・増改築やリフォームの履歴
・建物状況調査の実施状況
《土地に関する事項》
・境界標の有無
・隣地との境界に関する取り決め
・越境している物や越境されている物
・地中埋設物の可能性
・土壌汚染に関する情報
・過去の土地利用状況
《周辺環境などに関する事項》
・騒音、振動、臭気など
・近隣との申し合わせ
・管理組合や自治会に関する事項
・売買条件に影響する可能性のある周辺事情
すべての項目について専門的な調査を行うという意味ではありません。
売主が認識している事実を、できるだけ正確に伝えることが基本です。

◇記入するときの注意点
物件状況確認書を記入するときは、
「昔のことなので覚えていない」
「修理したから書かなくてもよい」
と自己判断せず、できる範囲で過去の資料を確認しましょう。
参考になる資料には、次のようなものがあります。
・売買契約書や重要事項説明書
・修理・リフォーム工事の契約書
・工事の見積書、請求書、領収書
・建物の図面
・修理前後の写真
・マンション管理組合の資料
・保険を利用したときの書類
・施工会社や管理会社とのメール
過去に不具合があり、現在は修理済みの場合でも、
発生した場所、
時期、
修理内容
などを記載しておくことが大切です。
記憶が曖昧な場合は、事実と推測を分けて記載します。
分からないことを無理に断定するのではなく、不動産会社と相談しながら正確な表現を選びましょう。
◇記載漏れや虚偽があった場合のリスク
売主が把握していた不具合を記載しなかったり、事実と異なる内容を記載したりすると、引渡し後に買主とのトラブルにつながる可能性があります。
契約内容や不具合の程度、売主が認識していたかなどによっては、買主から次のような請求を受ける可能性があります。
●不具合の修補
●売買代金の減額
●損害賠償
●契約の解除
ただし、売主が知らなかった事実まで、物件状況確認書によってすべて保証するものではありません。
重要なのは、売主が認識している内容を隠さず、分かる範囲で正確に伝えることです。
実際に、物件状況確認書の内容と引渡し後に判明した状態の違いから、紛争や裁判に発展した事例もあります。
購入の判断に影響しそうな情報だけでなく、売主が現在把握している内容を事前に伝えておくことが、結果として売主自身を守ることにつながります。
◇文京区の不動産売却・査定相談
播磨坂不動産では、文京区を中心に、土地・戸建て・マンション・アパートなどの不動産売却をお手伝いしています。
物件状況確認書の書き方や、どこまで記載すればよいか分からない場合も、売却手続きに合わせてご案内いたします。
雨漏りや設備の故障、境界、越境、相続した不動産など、気になる点がある場合は、査定の段階でお知らせください。
物件の状態やご事情を確認しながら、適切な売却方法をご提案します。
※本記事は一般的な情報を紹介するものであり、個別の契約内容や法的判断については、必要に応じて弁護士などの専門家へご相談ください。
ご紹介することも可能です。
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