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【告知事項】心理的瑕疵って売却前に言わないといけないの?

【告知事項】心理的瑕疵って売却前に言わないといけないの?

2023/09/15

不動産の取引をするうえで、告知事項(心理的瑕疵の場合)がある物件は珍しくありません。

心理的瑕疵がある物件は、相場より安くなるケースがほとんどなので、高く売却する為告知せずに売ろうと考える方もいるかもしれません。

今回は、どういった事例が心理的瑕疵に該当するのか、告げずに売却した場合はどうなるのか、ご説明していきます。

 

 

心理的瑕疵について(売買の場合)

国土交通省が出しているガイドラインでは、どういった事例が心理的瑕疵に該当するのか、一応の線引きがされています。

 

【心理的瑕疵に該当しない事例】

①対象不動産での、自然死・日常生活の中での不慮の死

②対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分での、自然死・日常生活の中での不慮の死以外、

特殊清掃が行われた自然死・日常生活の中での不慮の死

 

上記の【心理的瑕疵に該当しない事例】ではあるものの、事件性、周知性、社会に与えた影響等を鑑みて告知の必要があるとされています。

また、上記以外の事例は、心理的瑕疵に該当する為告知義務があります。

 

 

告知をしなかった場合

心理的瑕疵を告げずに売却した場合、契約不適合に該当する可能性があります。

2020年以前は、瑕疵担保責任が契約不適合と近しいものとして存在していました。

 

心理的瑕疵を告知しなかった場合、契約不適合の

①修補請求

②代金減額請求

③損害賠償請求

④解除

の4種類のうち、②~④請求がなされる可能性があります。

 

契約不適合は期限が定められており、永遠にその責任を負うわけではありませんが、

後から何らかの請求がされる可能性を考えると、逆に損をしてしまうかもしれません。

たとえ相場より安く売却することになったとしても、きちんと心理的瑕疵がある旨を説明しておくべきですね。

 

 

物件の売却についてお悩みの方は、気軽にご相談くださいませ。

 

 

 

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