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敷地内だけでなく、敷地周りに電柱が立っている不動産物件は「要注意」

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敷地内だけでなく、敷地周りに電柱が立っている立地にはご注意ください

敷地内だけでなく、敷地周りに電柱が立っている立地にはご注意ください

2023/08/28

戸建住宅をご購入希望の皆様、ご希望の物件は見つかりましたでしょうか。

 

本日は土地探しの際に注意していただきたい事項の一つ

 

『電柱』についてご案内します。

気になる土地がございましたらご注意してください。

 

 

住宅は、電気・ガス・水道のインフラが整わなければ、生活できません。

 

電気を家まで運んでくれるのは、電柱です。

 

電話線や光ケーブルも、電柱を通して、配線されています。

 

ご希望の物件に、電信柱は立っていますでしょうか。

あるいは物件に隣接する形で、電信柱が立っていますでしょうか。

 

 

電柱の存在は、あなたの収入になるかもしれません。

 

反対に、不動産の資産価値を下げるかもしれません。

 

不動産における電柱の関係について、述べていきます。

 

【電柱とは】

電力会社などが、送電や配電の目的で設置し管理している柱状のものです。

電力柱とも言われます。

 

通信会社などが、電話線や光ケーブルを目的とした【電信柱】や、

電気と共用で運用する【共用柱】もあります。

 

・電柱の所有者・・・ 取り付けられているプレートに所有者の記載があります。

 

  プレートが2枚付いている電柱について、

 

   関西などは上に付けられているプレートが所有者(管理者)、

   関東などは下に付けられているプレートが所有者(管理者)など、

   地域差があるようです。

 

・無電柱化 ・・・現在、国や地方公共団体では、電線を地中に埋める等の無電柱化を進めています。

         最も無電柱化率が高い東京都でも、無電柱化されている道路はわずか5%台です。

 

【電柱が収入になる場合】

土地の所有者が電柱を設置するための敷地を貸すと、

賃貸料として「電柱敷地料」が支払われます。

 

ご自身の敷地内に電柱や電線などの電力供給設備が設置されている場合、

電力会社などが土地の所有者に支払う料金です。

 

宅地内にある電柱一本につき、一年間で1,500円程度となります(全国一律)。

※ 「電気通信事業法施行別表第一」 あくまで自身の土地の電柱に対して払われる料金で、

自身の土地に電柱が隣接していても支払われません。

支払いは、毎年の場合や、3年毎に3年分支払われる場合があります。

 

 

【電柱は資産価値を下げる恐れ】

電柱の最大の問題点は、

《 移設が容易でない 》ことです。

 

また自身の敷地に隣接している電柱の移設は、より困難になります。

 

・技術面・・・電柱は倒壊すると危険なため、移設には専門業者の作業が必要です。

       費用は立地や周辺環境によりますが、数十万円は必要です。

 

       上記は電柱の移動費であり、共架されている配線の移動は、別途費用が必要です。

       地下からの配線の移動が必要な場合や、共架状況によっては、

       近隣の電柱の移動も必要です。

 

・権利面・・・自身の敷地内の移動ならともかく、自身の敷地から他人の土地へ移設は、

 

       まず承諾が得られません。

 

       市区町村敷地(道路など)への移動は、申請し許可を得なければなりません。

       移設費、復旧費を負担しなければなりません。

 

・隣接している電柱の移設・・・自宅の間口(接道部分)に立っている電柱は、

               土地利用の支障になります。

               これが自身の敷地でない場合、この移設は、

 

               敷地内の電柱より困難です。

 

上記3点を見ても、電柱の移動は、高価であり承諾が得られるとは限りません。

電柱が敷地内ある物件、隣接している物件の購入は、リスクが高いと言わざるを得ません。

 

【敷地に接近して電柱が立っている不動産は注意】

電柱に罪はありませんが、敷地内に電柱が立っている場合、

敷地に接近して電柱が立っている不動産は、注意してください。

 

移設は相当難しいと思ったほうが良いです。

 

その代わり購入検討において、電柱を許容できるのであれば、

 

値引き提案はしやすいと思います。

 

弊社はそのような件もお調べいたします。

お気軽にお申し付けください。

 

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