隣地との境界が決まっていない…!そんな時に使える筆界特定制度とは?
2023/07/10
不動産の売却を考えているけど、土地の境界が決まっていない…
それでも売却は出来るの…?と不安に思う方もいるかもしれません。
しかしながら、境界が決まっていないなんてことはまったく珍しい事ではありません。
境界が決まっていなくても問題なく売却も建物を建て直すことも可能です。
そのため、一般的には境界が確定せずとも、売買は行うことが可能なため、
あまり利用する機会はないかも知れませんが、
今回は境界が決まっていない場合の一つの手段として、
利用される「筆界特定制度」のお話です。
まず初めに筆界とは何なのでしょうか?
筆界の”筆”とは、登記簿において一つの土地を指す単位で、
特に土地の登記簿謄本や、公図等を見るときに、1筆、2筆と土地を数えます。
1筆ごとに登記が行われ、地番が付けられます。
元々1つの建物が建っていた場所に2棟、3棟と複数の建物を建築している場所などは、
この1筆の土地を分割して複数の土地としています。
これを分筆といい、反対に複数の土地を1筆の土地にする事を合筆といいます。
筆界とは、土地が登記された際に、
登記簿上その土地の範囲を区分するものとして定められた線のことです。
では一般的にいう「境界」と筆界は何が違うのでしょうか…?
境界と筆界はほぼ同じ意味を指します。
しかし、境界は所有権の範囲を指し示す線という意味で用いられることがあり、
その場合は筆界と異なります。
例えば、お互いに「ここは自分の所有権だ」とそれぞれ主張する境界が食い違うことがあっても、筆界は登記上定められた範囲なので、理論的には食い違うことがありません。
言い換えると、筆界は所有権の範囲と一致することが多いとはいえ、一致しないこともあるということなのです。
筆界特定制度とはそのような隣地所有者同士にて境界の主張する位置が異なる場合に、
土地の登記がされた際に定められた筆界を、明らかにする制度です。
筆界調査委員という専門家が、これを補助する法務局職員とともに、
土地の実測調査や測量など様々な調査を行った上、筆界特定登記官が、筆界を特定します。
なお、この筆界特定制度は、
土地の所有権がどこまでであるのかを特定する事が目的ではないため、
筆界特定の結果に納得がいかない場合は、後から裁判で争う事も可能です。
また境界の位置を示す境界標は隣接している所有者とも合意がなければ、
設置をすることが出来ないため、
筆界特定制度を利用したからといって、勝手に境界標を設置する事は出来ないのです。
しかしながら、筆界特定は専門的な調査結果に基づくものであるので、
信頼性は高く、その後の境界確定訴訟で変更される可能性は少ないと言われています。
筆界特定制度の利用をしたい場合は、
対象となる土地の所在地を管轄する法務局または地方法務局の筆界特定登記官に対して、
筆界特定の申請を行う事で利用が可能です。
原則、申請が可能となる者は、土地の所有者として登記されている人またはその相続人などが対象となりますが、
筆界特定の手続きは、現地の調査及び測量に関する専門性が要求されるため、
・土地家屋調査士
・弁護士
・一部認定等を受けた司法書士に限る(案件制限有)
の資格を有する者が代理で業務をすることが出来ます。
申請手数料は、固定資産課税台帳に登録された土地の価格によって決まります。
手数料以外にも、必要に応じて現地での測量費用や、代理人に依頼をした場合の費用なども掛かりますので、
詳細につきましては、お気軽にご相談くださいませ。
一見、
癖のあるように見える不動産でも、
ぜひ一度ご相談いただければと思います。
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