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違法建築でも売却は可能?

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違法建築でも売却は可能?

違法建築でも売却は可能?

2023/02/20

 

 

建物を建築する際は、

建築基準法や都市計画法、

各都道府県や市町村の法令や条例に定められた規定をクリアした建物を建築する必要があります。

 

そのような法令や、条例の規定を違反している建物のことを違法建築物件といいます。

 

 

ご存知のように、

現在は建物を建てる前に建築予定の建物が基準に適したものとなっているかを確認する「建築確認申請」や、

工事着工後、特定の工程の後に行う「中間検査」、

建築が終わった後に完成した建物が法令に適した、申請通りの建物となっているかを確認する「完了検査」が入ります。

 

そのような検査をしっかり行っているにも関わらず、違反建築物件となってしまうのは何故でしょうか?

 

違法建築物件の中でもよく見受けられるものは、

居住スペースやカーポートなどの増改築によって建蔽率や容積率をオーバーしてしまうなど、

住んでいる間に違反建築としてしまった場合が多いようです。

 

 

似た言葉に「既存不適格」物件もございます。

 

こちらは建築当初は法令・条例ともに問題なくクリアしていたものの、

時間の経過によって法改正され、基準が変わり、

現行の法令や条例では違法状態になってしまったもののことを指します。

 

 

売却を考えている物件がこのような違法建築物件であった場合、

「違法なものなのだから、違法建築物件を売却すると、違法になってしまうのでは…?」

と不安に思う方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。

 

 

結論として、

違法建築物件でも売却は可能なんです!

 

理由はあとで書きます。

 

 

違法建築物件は、

住宅ローンの審査が通りづらかったり、

審査が通っても物件価格満額での融資が受けられず、

自己資金が多く必要であったりと…

 

金融機関によって条件等は異なりますが、

違法建築出ない物件に比べると、住宅ローンがの融資が難しいものです。

 

全額キャッシュでの購入希望者であれば、

住宅ローンに関しては心配は不要ですが、

現在不動産を購入する多くの方が住宅ローンを利用しています。

 

そのため、買い手探しには時間がかかってしまう可能性が高いのです。

 

 

もし、しばらくしても買い手が中々見つからない場合は、

建物を解体して更地にして販売をするといった方法もあります。

 

違法建築物件でよく見受けられるものは、

建蔽率や容積率のオーバー、

建築物の高さ制限、斜線規制が守られていない、

といった各法令のルールや基準違反です。

 

これは、あくまで建物に対する規制となります。

 

そのため、建物を解体、更地にすることで、

「違法建築物件」ではなく「ただの土地」として売却する事が可能です。

 

解体費用の負担が生じるといったデメリットはございますが、

土地売りとすることで、住宅ローンも組みやすくなり買い手が見つかりやすくなります。

 

ただ、建物解体で気を付けなければいけないことがあります。

 

それは、その土地が再建築不可の土地の場合です。

(再建築不可の土地の場合、

建物を解体してしまうと新しい建物が建てられないことになってしまうからです)

 

もし、すぐにでも売却資金が必要であったり、

現状まだ住んでいるから解体は難しい…

といった方へは建築業者による買取を検討してみてはいかがでしょうか。

 

買取ですと、業者は再販を目的としているため、

相場よりは低めの売却価格とはなりますが、

買い手(エンドユーザーさん)を見つける必要がなく、

短期間で売却をする事が可能です。

 

 

ご自宅の売却査定活動、買取業者のご紹介など、

お客様のご希望に近い方法、期間にて売却が出来るよう、

ご提案をさせていただきますので、

ぜひお気軽にご相談くださいませ。

 

文京区以外の都心部・東京都近県でもご対応致します。

 

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