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不動産取引の際に気になる【仲介手数料】のはなし

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不動産取引の際に気になる【仲介手数料】のはなし

不動産取引の際に気になる【仲介手数料】のはなし

2022/07/08

 

不動産の購入時、売却時、諸費用の中でも特に額も大きく、気になるこの項目。

 

賃貸にて物件を探すときなどにもよく仲介手数料無料といった広告を見る機会も多いかと思います。

 

今回はこの仲介手数料についてお話をいたします。

 

 

・仲介手数料は何のために払うの?

 

不動産の仲介とは、不動産の売却や賃貸借をする際に売主と買主、

もしくは貸主と借主の間に立ち、契約を成立させるための業務を行います。

 

仲介手数料はその業務による報酬です。

 

 

不動産会社の主な業務は、不動産を査定し売却価格・賃貸料の提案、チラシやインターネットを利用した広告・宣伝、購入希望者の現地案内、双方の間に立っての交渉、契約書の作成、契約の締結、決済から引渡しまでを仲介します。

成功報酬の為、契約が成立した時に仲介手数料が発生します。

 

👍ちなみに、不動産会社へ売却を依頼した方で一般媒介契約を結んでいる場合は、複数の不動産会社へ依頼をするかと思います。

しかしながら、成功報酬とは仕事が成功したことにより、支払われる報酬のことなので、契約を成立させた1社にのみ手数料を払えば良いのです。

 

 

・不動産取引に仲介が必要な訳は?

不動産の取引は大きなお金が動きます。

売主にとっても買主にとってもできるだけ満足のいく形で安全な取引が行わなければなりません。

しかし不動産取引には専門的な知識が多く必要な為、素人同士の取引には危険が伴います。

 

不動産会社は宅建業法だけでなく、建築基準法・都市計画法・農地法・民法などの基本的な法律に関する知識や住宅ローンや税金などの知識にも精通しなければなりません。

 

不動産会社の専門的な知識により、トラブルを回避し、スムーズな不動産取引が可能になります。

仲介とは単に契約を取りまとめることだけに限らず、

売主・買主のそれぞれの立場に立ったアドバイザーとしての役割も担っています。

 

・仲介手数料の上限って?

不動産価格が400万円超の物件は売買価格の3%+6万円が上限と決まっています。

こちらに消費税が加算されます。

 

・手数料が発生しないケース

手数料が発生しないケースは以下の2つです。

 

①売主が直接買主に売却

不動産を友人や知人、親族に売却する際は、

不動産会社の手を借りる必要が無いため、

手数料は発生しません。

 

②不動産会社が買主と直接売買をする際

不動産会社が自社の所有不動産を仲介会社をはさまずに、直接買主に売却する際や、

直接買取をするときは不動産会社が売却契約の当事者になるため、仲介にはなりません。

よって仲介手数料は請求できません。

 

・手数料支払いのタイミング

一般的には、売却契約時に手数料の1/2を、決済時に残り1/2を支払うことが多いですが、決まりはありません。

全額を決済時に支払う交渉は可能です。

 

・契約が破棄されたときの手数料

 

①売買契約を締結

契約が締結した時点で仲介手数料の支払い義務があります。

自己都合で契約解除をすると、手付金の放棄とともに、仲介手数料の支払い義務が残ります。

しかし引渡しまで完結されていないため、通常の仲介手数料の半額程度を支払うのが一般的です。

 

②住宅ローンの特約による解除

特約が付いているケース、例えばローン不成立に伴う契約解除の場合などは、

特約に従い手数料は発生しません。

 

 

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