見ただけでは分からない地中埋設物ってどうやって確認する?
2024/05/24
不動産を売却する際に、契約不適合責任という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。
これは売主が契約にない不具合へ対応する責任となりますが、その責任は建物だけでなく、地面の中までも対象となります。
その代表的な例としてあげられるものが、地中埋設物といわれる土地の中に埋まっていて目につかない障害物のことです。
地中埋設物と呼ばれるものは建物基礎、井戸や浄化槽のような大きなものから瓦やコンクリートガラといった残置物など様々なものがあります。
土地の売却にあたって、買主に不利益を与えるような地中埋設物は売却前に撤去する、
もしくは売買契約前に買主に対して地中埋設物の告知が必要となります。
地中埋設物は地中に埋まっているため、
買主が現地を見ても目視で確認できず、告知を受けないと認識できません。
その為、地中埋設物の存在を告知せずに売却後、あとから発覚すると売主が契約不適合責任に問われ、撤去費用の請求など、トラブルに発展する可能性もございます。
では目に見えない地中埋設物の確認はどのようにして行えばよいのでしょうか。
①地歴調査
地歴調査は、埋設物の有無を調査する際に最初に行われるものとなり、
登記簿や古地図、地形図などを確認して、過去にどのように土地が利用されていたかを確認します。
現在は住宅地として利用されていても、過去にクリーニング店や工場など、利用方法によっては埋設物があったり、
薬品などで土壌が汚染されている可能性があります。
②地中レーダー探査
地中レーダー探査は地歴調査の結果地中埋設物が存在する可能性がある場合に行われる、非破壊検査です。
地面をアンテナ走査し、レーダーチャートと呼ばれる反射波形から地中埋設物や空洞の有無などを読み取ることが出来ます。
③ボーリング調査
地歴調査、地中レーダー探査を経て、地中埋設物がある可能性が高い場合に行われるのがボーリング調査です。
ボーリングマシンと呼ばれる機械にて、地面に穴を開けて地中の状況を確認、土地の強度も併せて測るため、地中埋設物の調査ではもっとも制度が高い調査となります。
調査の手順としては地歴調査を行い、地中埋設物のおそれがある場合に、レーダー探査やボーリング調査を検討しましょう。
トラブルを未然に防ぐためにも、地中埋設物の調査を行い、
地中埋設物の存在が確認が出来れば、売却前に撤去をする事が良いでしょう。
地中埋設物の中にも、建築に支障のない基礎杭や水道管など撤去が不要なものもありますが、
トラブルを防ぐためにも、
地中埋設物の存在が確認できた場合は事前に買主へ伝える事は大切です。
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