昨年の不動産取引について、確定申告をお忘れなく!
2024/02/09
さて、確定申告の時期がやってまいりました。
昨年、不動産取引をしたのなら、確定申告をお忘れなく。
【売却した場合】
物件売却時には、譲渡所得という利益が出ていることがある為、一部のケースを除いて、確定申告が必要となります。
確定申告が不要なケースは、
「譲渡所得が発生しなかった=売却したことで損失が生まれたケース」と
「譲渡所得に関する特例を利用しないケース」の2つです。
上記のどちらかに当てはまるのなら、原則、確定申告は必要ありません。
上記以外のケースでは、確定申告が必要となります。
もし、譲渡所得が生じ、利益が出ているのにも関わらず確定申告をしなかった場合は、
「無申告加算税」が課され、罰則金が本来払うべきであった税金に加えられます。
【購入した場合】
物件購入時には、基本的に確定申告の必要はありません。
しかし、「住宅ローンを借りて住宅ローン控除受ける」場合は、
確定申告をしなければ、住宅ローン控除制度を利用することができない為、注意が必要です。
その他、「マイホームの買い替え特例」「住宅資金贈与」「配偶者特別控除」を利用した場合も、
確定申告が必要となります。
上記に当てはまるにも関わらず確定申告をしなかった場合は、
「無申告加算税」が課され、罰則金が本来払うべきであった税金に加えられます。
今年の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和6年2月16日(金)から3月15日(金)までです。
お早めにお手続きくださいませ。
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