知らないとトラブルのもと!告知義務とは…?
2023/04/03
「告知義務」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、
不動産売却の際に告知義務を知らずに売却をしてしまうと、
売買契約解除や損害賠償など大きなトラブルとなる可能性があります。
告知義務に該当する物件はそう多くはありませんが、
もし該当するようであれば、しっかりと買主へ伝えた上で売買契約を締結する事が必要です。
そもそも告知義務とは??
売却をする物件に瑕疵(かし)がある場合には、
内容について買主に告知する義務があります。
瑕疵には大きく分けて4種類あります。
①物理的瑕疵
②心理的瑕疵
③環境的瑕疵
④法的瑕疵
①物理的瑕疵のある物件
「物理的瑕疵」は建物の物理的なキズや損傷などの瑕疵です。
具体的にはシロアリによる構造材の痛みや、雨漏りなど使用する上で物理的な欠陥を指します。
②心理的瑕疵のある物件
「心理的瑕疵」は事故や事件があった場合に適用されるケースが多く、
老衰や病死などいわゆる自然死の場合は心理的な瑕疵に当たらないとされております。
これは住宅というものが、人の生活拠点となるため、
自然死は当然に予想される事柄であるからです。
しかしながら自然死であっても発見までの期間が遅れたりなど、
特殊清掃が必要となった場合は告知されるケースが多いものです。
③環境的瑕疵のある物件
「環境的瑕疵」とは、異臭や騒音などの公害が発生する環境など、周辺環境の瑕疵を指します。
臭いや振動など環境条件の感じ方は人ぞれぞれのため、
環境的瑕疵は4つの中でも判断が難しいものと言えます。
④法的瑕疵のある物件
「法的瑕疵」とは、都市計画法や建築基準法に抵触しているケースが多いです。
具体的には再建築不可の物件や容積率や建蔽率がオーバーしてしまっている物件などが多く見られます。
物理的瑕疵や法的瑕疵は目に見えて確認ができるものが多くありますが、
心理的瑕疵や環境的瑕疵は人それぞれ感じ方が異なるものとなり、
告知するべきものの明確な定義がないものとなります。
そのため告知すべき事柄なのか、判断が難しいものです。
「これって告知したほうが良いもの…?」
と疑問に思う事があれば、
些細な事でも構いませんので、お気軽に弊社にご相談くださいませ。
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