売却時、境界標識がない場合そのままでもいいの?
2023/02/272026/08/30
土地には境界線といって隣の家の方との境界を決めるための線を設け、
その線を基に土地の広さを測量し確定させ、不動産取引したり家を建築したりします。
その境界線を導くための基準となるものが、測量杭(境界杭)となります。
物理的に杭が打てない場合は点描や、プレート、ポイントなどで示します。


2枚目の場合、ブロック塀の中心が境界になっていることを示しています。
となると、このブロック塀はお隣さんとの共有物となることが一般的です。
(覚書などの取り交わしで所有者や管理者を分けている場合もあります。)
共有物ですので、どちらか片方の判断だけで勝手に壊したり造り変えたりは出来ないことになります。
昔はブロック塀の中心に線を設けて共有物としてお互い少しでも広く土地を使いましょうね~、
という感覚が多かったのですが、
現在は、地震などの災害も増えてきていて、倒れた際どちらの責任負担になるのか等の
問題が出てきてしまう為、境界線を跨ぐことはせず、どちらかが所有する形が増えています。
また、共有物の場合は売却する際に必ず撤去しなければならない訳ではありません。
売却した後、次の所有者には説明をし、共有物として使用するか、ご自身で建て替えるか、
となります。(もちろんお隣さんとの相談は必要です。)
境界を明示することは、不動産取引においてとても大切で、境界が確定しているとトラブルは最小限に抑えられる傾向にあります。
境界確定が困難で、明示できない不動産取引も数多く行っていますので、ご不安な方は
ぜひご連絡ください!
トラブルにならない取引方法をアドバイスさせていただきます。
それでは。
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