土地評価額の調べ方
2024/07/19
土地の評価額とは、公的機関が公表する「指標となる土地の価格」のことです。
土地の取引や財産の評価などを公正に行うため、それぞれの公的機関から全国の土地の
評価額が発表されています。
土地の評価額には、以下の4つの種類があります。
「公示価格」「実勢価格」「固定資産税評価額」「相続税評価額」
これら4つの評価額の違いを下記で簡単にご説明いたします。
「公示価格」
国土交通省が公表する全国の土地の評価額(1平方メートルあたりの単価)です。
公示価格の調査は地価公示法に基づき、毎年1月1日に全国の標準値で行われます。
最終的な公示価格は、国土交通省の土地鑑定委員会により決定され、毎年3月下旬に公表されます。
「土地総合情報システム」から公示価格の検索が可能です。
公示価格が公表されていない地域は、基準地価格が参考になります。
「実勢価格」
不動産が市場で実際に売買された価格のことです。売り手と買い手の間で実際の取引が成立する価格
すなわち需要と供給が釣り合う価格ということになります。不動産の特徴や経済状況、売主の事情など
によって売り出し価格は大きく変動します。実勢価格は、最終的に取引が成立した価格となるため、
国土交通省が発表した地価や、売り出し価格と異なる可能性があります。
こちらも「土地総合情報システム」から検索ができます。
「固定資産税評価額」
固定資産税を算出する為の基準となる価格のことです。固定資産税評価額は3年に1度見直しが行われ、
固定資産課税台帳に記載されます。
市町村から送付される「納税通知書」に添付の「課税資産明細書」を確認することで
固定資産税評価額を知ることができます。
固定資産税評価額は原則、評価替えの年以外に評価を変更できません。
但し、以下の場合は固定資産税評価額の見直しが行われる年以外でも評価替えが可能とされています。
・登記情報の変更により土地の区画や形質に変化があった場合
・地価が大幅に下落した場合
また、固定資産税評価額を基準とした固定資産税が発生するのは、毎年1月1日時点で
所有している土地や家屋です。固定資産税以外に固定資産税評価額を基準とする税金には
以下があります。
・都市計画税
・不動産取得税
「相続税評価額」
相続税や贈与税を申告するときの基準となる評価額のことです。
固定資産税評価額のように役所が計算して通知するものではなく、納税者が自ら計算しなければなりません。
相続税評価額における土地の評価は「路線価方式」または「倍率方式」で算定されます。
路線価とは、毎年7月に国税庁から公表される1月1日時点での土地の価格です。
路線価が定められている地域の土地評価に「路線価方式」が採用されます。
一方で、路線価が定められていない地域の土地評価には「倍率方式」が採用されます。
倍率方式では地域ごとに定められた倍率表を用いて土地の評価を行い、相続税評価額を算定します。
実際に土地の売却をする際には、適切な判断を行うためにも概算ではなく、正確な土地の評価額を知ることをお勧めいたします。専門知識を用いて精度の高い評価額を算出したい場合、お客様自身で調べるのでなく、専門家に依頼すると確実です!
土地の売却をご検討の方はお気軽に当社までご相談くださいませ!
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