いよいよ、相続登記申請が義務化されました!
2024/04/12
令和6年4月1日から、いよいよ「相続登記の申請が義務化」されました!
おさらいですが、
相続登記とは、
【亡くなった人が所有していた不動産の名義を、相続人の名義に変更する(所有権を移転させる)こと】です。
相続登記をしなければ、不動産の所有者が誰なのか不明な状態になってしまいます。
相続登記をせずに不動産の売却はできないので、後々の資産整理等で困ったことになります。
(相続登記に関するブログ)相続登記に関する過去ブログはこちら
所有者不明の不動産が増え、空き家問題等が深刻化している背景もあり、いよいよ義務化となったわけです。
①相続による不動産取得がなされた場合、所有権が自身に移転したことを知った日から3年以内に相続登記をする。
②遺産分割が成立した場合、成立日から3年以内に相続登記をする。
上記のどちらかに違反した場合は、原則10万円以下の過料が課されます。
相続登記をしないと、売却時にスムーズに進まなかったり、売却自体できなかったりといったことが予想されます。
まずはお気軽にご相談くださいませ。
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