売却活動を始めたけど中々売却先が決まらない…。どうしたら良いの??
2023/05/19
住み替え目的や、両親からの相続した不動産など、
いざ不動産売却を始めたが中々買い手が決まらない…。
その場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
今回は中々買い手が決まらないそんな時の対処法のご紹介です。
①売り出し価格の見直しをする
なかなか売却先が見つからない原因としてよくあるのが、
売り出し価格です。
売出価格は売主が自由に決める事が可能であり、
誰もが出来るだけ高く売りたいと思うのは当然です。
しかし相場から離れた金額としてしまうと、やはり問合せは少なくなってしまいます。
売出しから1ヵ月経っても問い合わせが1~2件という状況であれば、
売出し価格の見直しを検討したほうがよいでしょう。
不動産会社が提示した査定価格や周辺の売り出し状況等を参考に価格を設定しながら、
物件への問い合わせ数などを考慮し価格を変更していきましょう。
②売り出し方法の見直しをする
マンションや戸建てなどの中古物件であれば、売出し方法の見直しをしてみましょう。
具体的には、居住中の不動産で、可能であれば引越しを済ませてしまい、
空家としてしまうことが良いでしょう。
空家とすることで、購入希望者も内見に来やすくなります。
家具などの物が無くなることで室内の広さも具体的になりますので
分かりやすくなります。
不動産業者に鍵を預けてしまえば、売主様ご本人が内見に立ち会う必要もないため、
日程調整など売主の負担も減らすことが出来ます。
もし既に空家の場合、
売却予定不動産が戸建であれば、解体をして更地として売り出してみるのも良いでしょう。
更地とすることで、敷地の広さや形も分かりやすく、買い主もイメージがしやすくなります。
また、解体期間が必要ないため、買い主側はすぐに建築を始められるといったメリットもあります。
しかし建物を解体してしまうと、固定資産税が高くなってしまうため注意も必要です。
固定資産税は居住用の建物が建っている状態であれば、住宅用地の軽減措置が適用されます。
しかし建物がなく更地の状態であれば、この軽減措置の適用が無くなってしまいます。
(面積にもよりますが、固定資産税評価額通りの税率になります)
固定資産税の起算日は毎年の1月1日となるため、
更地として売却をする場合は、
1月2日以降に更地にすることで、その年の固定資産税は抑える事が出来ます。
③買取業者に買取をしてもらう
いろいろ対策をしてみたけど買い手が見つからない…。
今すぐにでも売却をしたい…。
そんな場合は買取業者への売却を検討してみましょう。
買取ですと、業者は再販を目的としているため、
相場よりは低めの売却価格とはなりますが、
買い手(エンドユーザーさん)を見つける必要がなく、
短期間で売却をする事が可能です。
ご自宅の売却方法や価格の見直しや、買取業者のご紹介など、
お客様のご希望に近い方法、期間にて売却が出来るよう、
ご提案をさせていただきますので、
ぜひお気軽にご相談くださいませ。
文京区以外の都心部・東京都近県でもご対応致します。
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