都市計画道路内の土地も売却できるの?
2023/02/17
持っている土地の一部に計画道路がかかっているけど、売れるのかな?
どうしたらいいのだろう・・・?
まず初めに計画道路とは、都市計画法に基づいて計画されている道路のことです。
「今後できる予定の道路」ということですね。
東京都では平成27年度末に、令和7年度までに優先的に整備すべき路線として320区間・226kmが選定されています。
かなり多いな~という印象ですね。
歴史を辿ると、昭和21年に当初の都市計画決定をしたそうで、そこから長い月日が経っておりますが未だ未整備の物が多いというわけです。
結論から申し上げますと、計画道路内でもその計画道路事業の進み具合により売却をすることは可能です。
大切なのは、どの程度その事業が進んでいるかというところです。
計画道路の進捗度合いを示すものとして大きく分けて
「計画決定」と「事業決定」の2つの段階があります。
前者の「計画決定」。
これは、事業の計画が決まった段階です。計画があるだけで、具体的にいつから工事に着手するのかなどは決まっていません。
土地収用へ向けた交渉なども行われていない段階ですのでこの時点で、都市計画道路の予定地を含めた土地を売却することは可能です。
売却は可能ですが、計画決定をしていると建築の制限というのがでてきます。
以下が東京都の制限の内容になります。
【新たな建築制限の基準】平成28年4月1日より
当該建築物が、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
ⅰ 市街地開発事業(区画整理・再開発など)等の支障にならないこと。
ⅱ 階数が3、高さが10m以下であり、かつ地階を有しないこと。
ⅲ 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
ⅳ 建築物が都市計画道路区域の内外にわたり存することになる場合は、将来において、都市計画道路区域内に存する部分を分離することができるよう、設計上の配慮をすること。
(引用:東京都都市整備局 都市計画区域内における新たな建築制限緩和の基準)
続いて後者の「事業決定」。
これは事業認可がおり、工事に着手する日程などが決まりいよいよ工事へ向けて始動という段階です。
事業決定されると都市計画道路の予定地はその自治体に収容されるので、売却ができなくなります。ただ、予定地以外の部分の売却は可能です。
残された土地が建築基準法上、建物がきちんと立てられるものであり、建築制限も解除されていれば
好きなお家を建てることができますので売却に問題はないかと思います。
また、都市計画道路ができるということは立派な道路ができるというところで近隣の用途地域も変わり、場合によっては土地の価値があがったりということもあります。
まずは一度ご相談くださいませ。
---------------------------------------------------------------------
播磨坂不動産株式会社 本店
〒112-0001
東京都文京区白山3-1-3 播磨坂ビル2F
電話番号 : 03-3868-8866
FAX番号 : 03-3868-8867
播磨坂不動産株式会社 根津支店
〒113-0031
東京都文京区根津1-5-11
電話番号:03-6767-3919
FAX番号:03-5932-4992
使わない文京区の土地の取引なら
プロが文京区の戸建て売却を行う
空き家売却を文京区でお手伝い
マンション売却を文京区で支援
----------------------------------------------------------------------
使わない文京区の土地の取引なら
プロが文京区の戸建て売却を行う