相続した古い家。3000万円の特別控除は受けられる?
2022/11/04
「古い空き家を相続しました。
売却したいんだけど、3000万円の特別控除を受けられる条件には当てはまるの?」
ご来店したお客さまから、このようなご質問をいただきました。
お話を聞いていくと、
・お父様がお一人で住まわれていた古い空き家を相続したとのこと。
・1978年に新築戸建をお父さまがご購入、今から44年前ですね。お客さまが小学校に入学する時にしたようです。
・お父さまが亡くなってからの1年間、誰も住んでおらず持て余してしまったそう…
さてさて、古い空き家に適用される特別控除のご説明をします。
被相続人の死亡等で古い空き家を相続したとき、条件を満たしていれば売却した際の譲渡所得から最大3000万円を控除することができるのです。
簡単に説明すると、
[空き家が多くて困ってるよ]
[しかも古くて耐震性の低い構造の空き家が多いから、危ないよー怖いよー]
[だから、相続等で取得した古い空き家は、特別控除を受けられるようにするよ]
[特別控除受けられるから、古い空き家が売りやすくなったね!]
ということです。
この3000万円の特別控除を受けられる条件は細かくありますが、主に下記の通りです。
①被相続人が亡くなった時点で一人暮らしであった物件
被相続人に同居人がおらず、被相続人が亡くなったあと売却に至るまで空き家であることがひとつの条件となります。
また、死亡ではなく老人ホームに入所しての相続である場合も、諸条件を満たせば控除を受けられるようになりました。
②1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物(マンション等区分所有建物を除く)
1981年6月の法改正で、現在の耐震基準になったのでここを区切りとして〈旧耐震〉〈新耐震〉の2つにわかれます。
旧耐震の建物は、耐震基準に適合しないので、安全性を鑑みて新耐震の建物に変えていくための条件ですね。
③相続した日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡すること
更に、特例適用期間である2016年4月1日〜2023年12月31日までに譲渡することが条件となります。
④耐震リフォーム等により耐震基準に適合すると認められた建物、または相続人が建物を取り壊すこと
耐震基準に適合していない建物は危ないので、適合させるか壊すかして、譲渡なり売るなりしましょうね、という条件です。
上記の条件をすべて満たす場合のみ、特別控除の対象となります。
しかし、この特別控除にも例外がありまして、譲渡額が1億円を超える物件には適用されないのです。
今回のお客さまは、最終的に土地売りで6180万円で売却したので特別控除が適用されました。
思わぬ落とし穴なので、ご注意を。
古い空き家を相続して売却したいと考えておりましたら、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
それではまた。
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