不動産売却にかかる税金とは?
2022/10/28
Q
今持ってる不動産、買う時には不動産取得税っていうものが
かかったけど、売る時にも税金ってかかるのかしら?
A
かかります。
売る時には譲渡所得税という税金がかかります。
税にかかわる話って、何やら分かりづらくて
よく分からないよ~となることが多いと思いますので
できるだけ分かりやすく、解説をしていきますね。
まず、譲渡所得の譲渡という言葉は「売却」という言葉に
置き換えると分かりやすいです。
言い換えると、譲渡所得→売却して得た所得となります。
譲渡所得の計算はこのようにします。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税される譲渡所得金額
なにやら漢字ばかりで難しそうですので、言葉の解説をしていきます。
◆収入金額・・・不動産の売却代金 5,000万円で売れたなら5,000万円となります。
◇取得費・・・・不動産を買ったときの費用
(建物の取得費は「買ったときの費用-減価償却費相当額」が取得費になります。)
相続等で得た不動産で、取得費が分からない場合は「収入金額×5%」を取得費とします。
なので例えば5,000万円が取得費だとしたらその5%の、250万円になります。
◆譲渡費用・・・譲渡するときに支払った仲介手数料、印紙税など
測量費、賃貸アパート等を売る時に立ち退きをしてもらう時のお金など
では具体例を挙げてみます。
【例1:土地の譲渡所得】
土地を5,000万円で売却(収入金額が5,000万円)
取得費(購入代金不明のため、収入金額の5%の250万円)
譲渡費用(売却時の仲介手数料170万円+測量費100万円)
式に当てはめてみます。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税される譲渡所得金額
5,000万ー(250万円+270万円)=4,480万
となります。
【例2:建物の譲渡所得】
10年前に取得した自宅建物を2,000万円で売却(収入金額が2,000万)
取得費(購入費用3,000万円、購入時手数料100万円、減価償却費相当額837万円)
譲渡費用(売却手数料50万円)
式に当てはめてみます。
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税される譲渡所得金額
2,000万ー(2,163万円+50万円)=-213万
マイナスの数値になったので0円となります。
仮に数値が残ったとしても、3,000万円の特別控除(マイホーム特例)というものが
ありますので、そちらで0円になります。
よって譲渡所得税も0円になります。
特別控除についての詳しい説明は
国税庁の公式ホームページも参考にして、ご覧ください。
No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)|国税庁 (nta.go.jp)
それでは、計算によって出された譲渡所得に税率をかけていきます。
譲渡所得税は、その譲渡所得が
「長期譲渡所得」か「短期譲渡所得」かによって税率が変わります。
長期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において、保有期間が5年を超える不動産
短期譲渡所得・・・譲渡した年の1月1日において、保有期間が5年以下である不動産
【税率】
長期譲渡所得・・・20.315%
短期譲渡所得・・・39.63%
5年を超えるか5年以下かで、だいぶ税率が変わってきますね。
注意すべくは、譲渡した日ではなく譲渡した年の1月1日で保有期間を判断される点です。
例1の譲渡所得4,480万で計算をしてみます。
【長期譲渡所得の場合】
4,480万円×20.315%=910万1,120円
【短期譲渡所得の場合】
4,480万円×39.63%=1,775万4,240円
比べてみると短期譲渡所得は、長期譲渡所得の大体2倍くらいの譲渡所得税がかかっています。
譲渡するタイミングを見極めて、売却を考えることも大切ですね。
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