売却時トラブルになりやすい事
2022/06/03
以前売却するにあたっての必要書類や流れのブログがありましたが
今回は売却時トラブルになりやすいことをお伝えしていきますね。
売却をお考えの方は事前に確認しておくと良いかもしれません。
①境界の明示 |
②敷地内の街灯・看板 |
③登記識別通知 |
④登記識別通知書を無くしてしまった場合 |
⑤最後に |
【境界の明示】
まずこちらは売却をするにあたって必要なものになります。
境界の明示とは、隣接する土地との境をはっきりさせることを言います。
よく道路や敷地に、「ポイント」や「境界標」など見たことがあると思いますが
境界標のプレートやポイントが知らないうちに紛失してしまってることがあります。
そうすると引き渡しまでに復元しておかないといけません。
復元する場合は土地家屋調査士さんに連絡すると日程を決めて
立ち合いの元境界標を復元してもらうことが出来ます。
境界にも2種類ありますのでご自宅がどちらかご確認ください。
①民民境界確定
民民境界確定とは、民間が所有している民有地と民有地の境界を明示することをいいます。
隣地の方にも立会していただくことが一般的です。
トラブルのもとになることもある為、出来るだけ立ち合いをお願いするといいでしょう。
②官民境界確定
官民境界確定とは、道路や水路など市・県・国が所有している官有地と民間が所有している
民有地との境界を明示することを言います。
官民境界確定の場合、官(市・県・国)が立ち合いをしますので立会日の調整に時間がかかります。
前もって連絡しておくと良いでしょう。
敷地内の街灯・看板
自分の敷地内に電柱や看板があった場合、購入者が気になることがあり、事前に調べておくと
誰の物か聞かれたときはすぐにお答えすることが出来ます。
電柱などは基本、電力会社や県、市が管理してることが多いです。
①県・市が管理していると撤去は難しい
(県・市が管理している=生活に必要な為設置している)
②お金が発生している場合も撤去は出来ない
(敷地内に設置させていただくので年間〇円払います=同意の上設置している)
ただし、敷地内の移設は①②どちらも可能です。
③お金が発生していない+私物でも移設は可能
(移設するのに実費になることがある)
①②③どのパターンでも一度電力会社、または市・区役所に問い合わせしてみるといいでしょう。
登記識別通知
こちらは売却するのに絶対必要な書類の一つです。
特別通知書とは12桁の符号(パスワード)で登記名義人となった申請人ごとに定められるものです。
通知書にはシールが貼られていてほかの方は見ることが出来ません。
この登記識別通知書は紙一枚のもので無くしがちですが再発行が出来ないため
しっかり保管しておくことが大切です。
ただ無くしてしまったから売却できない、名義変更が出来ないということではありません。
登記識別通知書を無くしてしまった場合
この場合は再発行が出来ないため、事前通知制度というもので本人確認をします。
この事前通知とは、登記識別情報を提供できない場合の原則的な方法です。
例えば、申請人が贈与や売買による名義変更の登記申請をする際に、登記識別情報を提出できない場合は
法務局から名義を失う人に
「名義変更の登記申請がありましたが、間違いありませんか」
という内容の通知がなされます。
この通知の発送から二週間以内に署名押印し、法務局へ返送、または提出することで
登記が実行されます。
こちらも時間がかかる為売却をお考えの方は一度お手元にある資料を確認してみるといいでしょう。
最後に
弊社は売却も得意としています。
まだ決めてはないけど少し相談したい方や、分からないことなども
お気軽にお問合せ下さい
---------------------------------------------------------------------
播磨坂不動産株式会社 本店
〒112-0001
東京都文京区白山3-1-3 播磨坂ビル2F
電話番号 : 03-3868-8866
FAX番号 : 03-3868-8867
播磨坂不動産株式会社 根津支店
〒113-0031
東京都文京区根津1-5-11
電話番号:03-6767-3919
FAX番号:03-5932-4992
使わない文京区の土地の取引なら
プロが文京区の戸建て売却を行う
空き家売却を文京区でお手伝い
マンション売却を文京区で支援
----------------------------------------------------------------------
使わない文京区の土地の取引なら
プロが文京区の戸建て売却を行う
空き家売却を文京区でお手伝い