古い建物は更地にして売却?それとも古家は残した方が良い?
2023/01/08
一戸建てのご自宅売却を考えた時、
売却する不動産が築年数が浅く、室内も綺麗な状態であれば、
簡単なクリーニングやそのままの状態でも買主様への印象は良く、
短い期間で売れることもあります。
しかし年数が経っているものや老朽化がすすんでいて、
住むことが難しい物件の場合はすぐに更地にして販売をした方が良いのでしょうか?
今回はそんな古家を売却する際のポイントをご紹介いたします。
まず建物が古くて現状のままでは住めない場合でも、
すぐに更地にした方が良いとは限りません。
更地で売るメリットとしては、
買い手は敷地の広さが把握しやすかったり、
解体費を抑えることが出来、施工期間も短くすることが出来るため、
比較的買い手が見つかりやすいです。
一方で更地にするデメリットとしては、
売り手側で解体費用が事前に必要となったり、
固定資産税の金額が上がってしまいます。
固定資産税は居住用の建物が建っている状態であれば、住宅用地の軽減措置が適用されます。
しかし建物がなく更地の状態であれば、この軽措置の適用が無くなってしまうため、
面積にもよりますが、約3~4倍ほどとなる事が多いです。
固定資産税の起算日は毎年の1月1日となるため、
更地として売却をする場合は、
1月2日以降に更地にすることで、その年の固定資産税は抑える事が出来ます。
そのため売却を始める時期によって、解体を始める時期を決めるのが良いです。
もしくは更地での引渡しとして、
建物がある状態で売却活動を行いながら買い手が決まった後に更地とする方法もございます。
また前面道路が4m未満の物件の中には、新しく建物を建てる際、
セットバックにより、敷地面積がかなり小さくなってしまい十分な広さの建物の建築が難しい物件もございます。
新しく建物を建てる事が出来ないのであれば売却は難しいのか?と思う方も多いかもしれませんが、
そのような事はありません。
新しく建てる事が難しいような物件でも、
建物の基礎や柱だけを残して外壁や内装を新しくした、
フルリノベーション物件として販売をする事が可能です。
弊社のある文京区の中でも、このようにセットバックによって新しい建物を建てる事が出来ないため、
フルリノベーションされた物件はいくつもあり、
このような建築を得意とする業者とのお付き合いも数多くございます。
また売却の不動産が相続によって取得した空き家の場合は、
築年数や引渡し方法などいくつかの要件を満たした物件であれば、
譲渡所得の特別控除が受けられる可能性もあります。
(こちらについてはまた後日、、、。)
物件をどのように売り出したらよいのか、
ご予算や売却までの期間などお客様のご希望をお伺いしながら、
ご提案をさせていただければと思います。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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