築古住宅における売却の注意点をご紹介します。
2022/09/30
築年数が経った古家でも買い手は見つかります。
ただ、買い手がつかないほど家の状態が悪い場合は
解体して土地として売るのも1つの手です。
築古住宅を売却するときの注意点
築古住宅を売却するには、
一般の中古住宅の売却と違って様々な注意点があります。
一般的な木造住宅は築25年~30年程度経過すれば価値はゼロになると言われているため、
30年以上経過している住宅だと
「解体し更地として売却すれば、手っ取り早く売却できるのでは?」と思いがちですが、
古い家の売却には面倒なトラブルに見舞われる可能性があります。
古い家の売却の際には以下に挙げるポイントの確認をしておきましょう。
〇再建築が可能か
現存する古い家を解体してしまうと再建築ができない物件(再建築不可物件)があります。
その理由は、その土地が建築基準法で定められた道路に接していない、
または道路に接していても間口が2m以下になっている等の理由で再建築不可になってしまう。
これを接道義務といいます。
古い家では現在の建築基準を満たしていない家が少なからず存在するため、注意が必要です。
再建築ができない家でもリフォームをすることは出来るので、最初は家を残したままで売却します。
売却したい家が再建築できるか分からない場合は、役所で敷地に面している道路の情報を教えてもらいましょう。
敷地に面している道路が建築基準法上の道路であり、2m以上接道していれば問題はありません。
〇建ぺい率や容積率に変更がないか
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積の割合、
容積率とは敷地面積に対する建物の延床面積の割合のことです。
建ぺい率・容積率は当時のものから変更されている可能性があるため、
再建築可能でも現状の建物より小さな建物しか建てられなくなることもあります。
建ぺい率・容積率は市区町村役場の都市計画課で調べられます。
〇境界がはっきりしているか
古い家ほど境界が曖昧になっていることが多く、境界鋲などが残っていないこともあります。
あいまいな境界のままでは後に隣地の所有者とトラブルになる可能性もあり、
買い手にとってはリスクになるため売却が難しくなります。
スムーズな売却のためには土地家調査士や測量士に依頼をして
隣地の所有者の立ち合いのもと、境界線を明確にしておく必要があります。
〇浄化槽などの埋設物がないか
古い家では、下水処理に使用されていた浄化槽を撤去しないで衛生処理をした後、
地中に埋められたままになっている場合があります。
知らずに売却した後で買主が発見すると土地の瑕疵(隠れた不具合)に該当し、
撤去費用を請求される可能性があります。
浄化槽に限らずコンクリートの塊などの埋設物のトラブルは非常に多くあります。
地中数メートルのことなので、解体工事をするまでは売主側にも分かりません。
埋設物が出てきた時には思わぬ費用がかかることも理解しておきましょう。
〇大きな樹木や庭石がないか
使用不可能な古家では解体費用がかかるのは当然のことですが、
解体費用の他に庭の樹木や庭石の撤去、井戸があれば井戸の埋め戻し、
古くなって崩れかかった塀の解体・撤去費用など、意外な費用が発生する可能性もあります。
更地にして売却する
更地にして売却するメリットについてです。
整地されている土地の場合は土地の形状が一目瞭然なので、
土地を目的にしている買い手にとっては古家の解体にかかる時間や手間、費用の負担などがかかるのを避けられるため、より早くより高く売却できる可能性が高くなります。
売主にとっても古家の管理や不審火などの心配もなくなります。
デメリットは、解体してしまうと固定資産税や都市計画税が高くなることです。
居住用の家が建っている時は住宅用地の特例制度の適用で、
固定資産税は最大で1/6に、都市計画税は最大で1/3に軽減されています。
空き家であってもこの制度が適用されますが、
解体してしまうと特例制度が適用されなくなるため、それまでの税金より高くなります。
※平成26年に「空き家対策特別措置法」が制定され、『特定空き家』に指定された場合は住宅用地の特例制度が適用されなくなりました。
このため『特定空き家』に指定されている古家の所有者は解体によって、税制上のデメリットはありません。
古家付き土地で売却する
古家付き土地として売却するメリットは、解体の手間が省けること。
また、売却に時間がかかっても、固定資産税や都市計画税の負担が少ないことです。
さらに最近は古家付き土地を安く購入し、自分で好きなようにリノベーションやリフォームを施し住みたいという人も増えています。
土地目的の人だけでなく家を目的で物件を探している人も購入対象となるため、買い手の層が広がります。
デメリットとしては、
空き家には管理が必要なことや、老朽化した建物は見栄えが悪いことです。
土地を目的としている買い手は、整地された更地の方が魅力的に見えるでしょう。
中古住宅か古家付き土地か
古い家の売却は中古住宅として売却したらいいのか、
古家付き土地として売却したらいいのか判断に迷うところだと思います。
「中古住宅」と「古家付き土地」という表示には明確な決まりはありませんが、
国税庁が公表している主な減価償却資産の耐用年数によると
木造住宅は築22年がひとつの判断基準の目安です。
また建物の固定資産評価額も築20年からは減点経年補正率が0.20となり
その後は一定となることからも20年程度は価値があると暗に示唆されているということでしょう。
しかしそれぞれの家の状態や構造によっても異なるため、
築20年以上でもまだまだ利用価値があると思われる場合は
中古住宅として売り出すことも問題はありません。
弊社では、
売却のご相談を受ける際に机上での査定だけではなく、
実際に現地にお伺いし家屋の状態や販売方法のご提案まで
一括してご提案をすることが出来ます。
相続で継いだ家や住み替えなど、
お困りの際は是非一度ご相談くださいませ。
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