子供が成長したのでこの家では手狭になってきた。どうしよう?!
2023/03/23
とある現地販売会にて
Tさんは結婚を機に2LDKのマンションを購入しましたが、その後家族も増え、今では4人家族とのこと。
また、子供の勉強もだんだんと大変になってくるうえ、そろそろ年頃なので、自分の部屋を与えてやらないといけない時期になってきたと考えています。
同時に、「今のマンションだと、手狭だな?」とも考えています。
「やっぱり、一戸建て住宅に住み替えたいな?、でもこの家、どうしようか」と悩んでいます。
人生には節目節目でライフステージが変化していきます。
そして、人はそのステージの変化に合わせて、生活のスタイルを変えていこうと努力していきます。
「家」もそのようなステージの変化に合わせる必要があります。
しかし、ライフステージに合わせるといっても、物理的な問題やその他の問題により簡単に解決しないことも多くあります。
持ち家についても簡単ではありません。
誰しも「どうしようか」と悩んでしまいます。
一戸建て住宅なら、増築という選択もあるのですが、マンションとなるとそうはいきません。
また、例え一戸建て住宅だからといっても、増改築にはそれなりの問題もあるでしょう。
一戸建て住宅の場合、増改築によりその場を凌げても、ご子息はどんどん成長していきます。
さらに生活年数に応じて、家具や備品も増加していくのが常ですので、根本的な改善を目指すなら、増改築というのも考えものです。
家族構成や通勤時間など、人それぞれに状況が違うので、「住み替え」についてもケース・バイ・ケースですが、根本的に自分のステージの変化に合わせて、生活のスタイルを変えるのなら、是非、「住み替え」について考えていただきたいと思います。
但し、住み替える時には持ち家の場合、一般的に売買が伴います。この時、気になるのは「税金」ではないでしょうか?売却して利益が出れば、その利益に対して税金がかかります。
Tさんのような場合には、実際に居住しているわけですので、居住用財産の3,000万円特別控除が適用できます。
また、5年以上所有している場合には、譲渡所得の区分が「長期譲渡所得」になりますので(5年よりも短い場合は「短期譲渡所得」になります)、税金の観点からも有利になります。
さらに、所有期間が10年を超えているような場合には、長期譲渡所得課税よりもさらに有利な軽減措置が設けられていますし、所有期間に加え、居住期間が10年以上の場合に自宅を買い替えるときには、条件次第では、居住用財産の買替えの特例の適用を受けることも可能です。
以上のように、所有期間や居住期間により、いろいろと違ってきますが、「住み替え」をするということで、税金が有利になることがありますので、選択肢の一つとして考えていただきたいと思います。
是非、弊社にお任せください。
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